収入証明書類が不要なカードローンはある?用意できない場合の対応方法について

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収入証明書類が不要なカードローンはある?用意できない場合の対応方法について

カードローンの申込をした際に収入証明書類の提出を求められることがあります。可能であれば、収入証明書類の提出なしで申込をしたい方もいるでしょう。
ここでは、収入証明書類が不要になるケースや提出しなかった場合どうなるのかについて解説します。

目次

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カードローンで収入証明書類が不要な場合はある?

カードローンの申込時に、収入証明書類を提出しなくても利用できる場合があります。

金融機関からの借入希望額が50万円以下かつ借入希望額とほかの金融機関からの借入残高の合計が100万円以下の場合では、収入証明書類の提出は不要です。

例えば、A社から20万円を借りていて、B社から新たに40万円を借りる場合には、収入証明書類を提出する必要はありません。

ただし、金融機関の判断により収入証明書類の提出を求められる場合もあるので注意が必要です。

カードローンで収入証明書類の提出が必要な場合

カードローンの申込をしたときに収入証明書類の提出が必要になるかは、申込をするカードローンの種類と借入希望額で変わります。ここでは、銀行カードローンと消費者金融カードローンのそれぞれについて、収入証明書類の提出が必要な場合について見ていきましょう。

銀行カードローン

銀行カードローンとは、銀行や信用金庫など預金を扱う金融機関が提供しているカードローンのことです。銀行カードローンでは、申込をした時点の借入希望額が50万円を超える場合、収入証明書類の提出を求められます。

そもそも、カードローンを利用する際に収入証明書類の提出が必要な理由は、貸金業法により「総量規制(年収の3分の1を超えての貸付を禁止する)」や「個人の返済能力を調査しなければならない」といった決まりがあるからです。
銀行や信用金庫には貸金業法が適用されませんが、一般社団法人全国銀行協会(全銀協)が、「銀行による消費者向け貸付けに係る申し合わせ」で、貸金業法に留意した貸付を行うように求めているため、収入証明書類の提出を求められます。

消費者金融カードローン

消費者金融カードローンとは、消費者金融が提供するカードローンのことです。消費者金融カードローンに申込をした際、特定の条件に該当する場合に収入証明書類の提出を求められます。収入証明書類の提出が必要な場合について詳しく見ていきましょう。

借入希望額が50万円を超える

消費者金融での借入希望額が50万円を超える場合では、収入証明書類の提出が必要です。

なぜなら、貸金業法第13条3項に50万円を超える借入をする場合、借主の収入や収益がわかる書類を提出しなければならないことが定められているからです。

借入希望額と他社借入が合計100万円を超える

借入希望額が50万円を超えていない場合でも、借入希望額と他社借入額が合計100万円を超える場合は収入証明書類の提出を求められます。
例えば、A社から40万円、B社から30万円借りていて、新たにC社からも40万円の借入の申込をした場合は借入額の合計が100万円を超えるので、収入証明書類の提出が必要です。

また、金融機関の審査状況や勤務先の変更を行った場合にも収入証明書類の提出を求められることがあります。

なお、過去に収入証明書類を提出していても、発行日から3年経過した場合は再提出を求められます。これは、収入証明書類に発行日から3年間という有効期限があるためです(発行日から2年を超え、3年を経過するまでに勤務先に変更がないことが確認できた場合は、発行日から5年まで有効になります)。

申込時の年齢が19歳以下

申込時の年齢が19歳以下の場合は、原則収入証明書類の提出を求められます。

収入証明書類を確認した結果、安定した収入がないと判断されれば、審査に通らないこともあるので注意が必要です。
※プロミスは18歳からご利用可能です。また、高校生(定時制高校生および高等専門学校生も含む)は申込頂けません。

収入証明書類の提出が必要な理由

収入証明書類の提出が必要な理由は、貸金業法第13条にもあるように、金融機関がお金を貸す際に返済能力の有無を正確に確認する必要があるからです。

また、返済能力がわからなければ、金融機関はお金を貸した際に滞りなく返済してもらえるか判断ができなくなります。

また、貸金業を営む金融機関は、総量規制により年収の3分の1までしかお金を貸すことができません。
借入が高額になる場合は、法律違反とならないために、提出された収入証明書類を確認して問題がないのか判断します。

カードローンの利用時に収入証明書類として提出できる書類

カードローンの利用時に収入証明書類として提出できる書類

カードローンを利用する際、収入証明書類として認められる書類は複数あります。ただし、具体的にどの書類を収入証明書類として認めるかは、金融機関により異なるケースがありますので、事前に確認しておきましょう。

源泉徴収票 会社勤めなど給与所得のある人が、一般的には毎年年末(あるいは1月)にもらえる書類
確定申告書の控え 個人事業主の人、副業収入がある人などが1年間の所得や所得税を計算して税務署に提出した書類の控え
税額通知書(住民税課税決定通知書・納税通知書) 毎年6月頃に市区町村役場から届く住民税の通知書
所得証明書・課税証明書 ・市区町村役場で取得できる公的な書類で、1月1日から12月31日までの所得を証明するもの
・課税証明書は住民税の課税額を証明する書類
給与明細書・賞与明細書 働いている会社から毎月発行される給与が記載された書類(2か月もしくは3か月分の用意が必要)
賞与明細書はボーナスをもらった際に発行される書類
支払調書 個人事業主がクライアントから受け取る年間報酬額が記載されている書類
収支内訳書や青色申告決算書の控え 個人事業主の人が確定申告の際に提出した書類の控え

なお、どの書類も最新(直近)のものが必要です。申込をする前にいずれかの書類を用意しておきましょう。

収入証明書類を提出しないとどうなる?

収入証明書類を提出しないとどうなる?

収入証明書類は、50万円以上の借入や合計100万円を超える借入の申込でなくても、審査や契約のために必要になるケースがあります。収入証明書類を求められたときは、できるだけ提出することが基本ですが、必要書類が用意できないことも考えられます。そのようなときの対応は、金融機関により異なります。

銀行カードローンの場合

銀行カードローンは、消費者金融カードローンに比べて審査が厳しい傾向があります。収入証明書類を求められているのに提出しなかった場合、審査に通りにくくなるでしょう。

消費者金融カードローンの場合

消費者金融カードローンでは、収入証明書類を求めている理由により、対応や審査が変わる可能性があります。
「貸金業法等により審査・契約のために必要」という場合は、法律で決められていることですから、収入証明書類を提示しない限り、審査には通らないでしょう。一方、返済能力を調査する意味で求められた場合は、提出しなくても審査に影響しない可能性があります。

また、以前提出した収入証明書類に記載された日付から3年が経過したときは、再提出が必要になります。カードローンを利用中(返済中)に、求められた最新の収入証明書類を提出しないと、ご利用限度額の減額が行われたり、追加の借入ができなったりすることもあります。

消費者金融プロミスで収入証明書類を提出する方法

消費者金融プロミスで収入証明書類を提出する方法

収入証明書類の提出方法は、金融機関により決められています。ここでは一例として、プロミスにおける収入証明書類の5つの提出方法をご紹介します。

Web上で画像をアップロードして提出

プロミスの公式サイトの「会員ログイン」からログインして、「メニュー」を選択し、「収入証明書類の提出」から画像をアップロードすれば、簡単に収入証明書類の提出が可能です。

アプリ上で画像をアップロードして提出

プロミスの会員サービスは、公式アプリからでも利用できます。iOSとAndroid用のアプリがありますので、いずれかをインストールして、アプリ上から収入証明書類を送信してください。

郵送で提出

収入証明書類と必要書類を用意して、郵便で送ることも可能です。カードローンを申込むタイミングで収入証明書類を郵送提出する場合は、収入証明書類のほかに本人確認書類や申込書も必要です。申込書は、プロミスコール(0120-24-0365)で請求できます。

店舗に来店して提出

プロミスの自動契約コーナーに収入証明書類を持っていけば、その場で提出が可能です。

FAXで提出

収入証明書類は、FAXでの提出も可能です。FAX番号は、プロミスコール(0120-24-0365/平日9:00-18:00)にてお問合せください。

収入証明書類の必要性についてよくあるご質問

収入証明書類の必要性についてよくあるご質問と回答をまとめました。収入証明書類についてわからないことがある場合は、確認しておきましょう。

収入証明書類をすぐ用意できない場合はどうすればいいですか

転職直後のように収入証明書類をすぐに用意できない場合は、給与明細書の発行を待ってから申込をすることをおすすめします。

なぜなら、退職した会社の給与明細書や源泉徴収票は、収入証明書類として認められないからです。

収入証明書類だけあれば借入できますか

収入証明書類のみでは借入ができないため、本人確認書類も提出しましょう。本人確認書類が必要な理由は、犯罪による収益の移転防止に関する法律により、申込をした本人であるかの確認が義務づけられているからです。

収入証明書類なしでもカードローンは検討できる

借入希望額が50万円未満、他社の借入額と合わせて100万円以下であれば、収入証明書類なしでカードローンを利用できます。ただし、申込をするカードローンの借入希望額が50万円以上の場合や他社の借入額と合わせて100万円を超える場合は、収入証明書類の提出を求められます。

収入証明書類の提出が必要な理由は、申込者の返済能力を正確に知るためには収入がいくらあるのか把握する必要があるからです。したがって、金融機関から求められているのに提出しなかった場合、審査に通りにくくなります。

収入証明書類の提出が必要になりそうなときは、あらかじめ源泉徴収票や確定申告書の控えなどご自身に該当する書類を用意しておきましょう。

【ライター情報】
小栗 健吾
自身のFXや仮想通貨への投資経験を基に、金融メディアを中心に投資系記事を執筆している。投資系記事以外の執筆にも力を入れており、ファイナンシャルプランナー2級の資格を取得。自身の消費者金融やクレジットカードの利用経験や知識を活かしつつ、お金に悩んでいる方に向けたローン系の記事も多く執筆している。

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