収入証明書とは?準備すべき書類や必要になるケース、提出方法を解説

基礎知識

収入証明書とは?準備すべき書類や必要になるケース、提出方法を解説

住宅ローンを組む際や借入をする際に、収入証明書の提出を求められることがあります。収入証明書という名前の書類はないため、どういった書類を提出したらいいのかわからないという方もいるかもしれません。
ここでは、収入証明書となる書類の種類や取得方法のほか、収入証明書が必要になるケース、一般的な提出方法について解説します。

目次

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収入証明書とは収入を証明する公的な書類のこと

収入証明書とは、自身の収入を証明することができる公的な書類の総称です。収入金額や所得金額などが記載されている書類全般を指し、具体的には下記のような書類が該当します。

※提出先によっては年金証書、年金通知書、青色申告決算書なども収入証明書として利用できる場合があります。

源泉徴収票

源泉徴収票は、1月1日から12月31日までの1年間の収入額と所得額、会社が給与から差し引いて納税した源泉徴収税額などが記載されている書類です。一般的には、年末調整にあわせて、1年に1度、12月から翌1月頃に勤め先の会社から発行されます。

年の途中で転職や退職をした方は、退職後1か月ほどで前職の会社から送付されますが、年末調整前ですので、記載されている項目の金額は概算のものです。その場合は、収入証明書として採用されないことがありますのでご注意ください。
なお、源泉徴収票をなくした場合は、勤め先の会社に依頼すると再発行してもらえますが、発行までに時間がかかります

源泉徴収票

確定申告書の控え

確定申告書は、確定申告をした際に税務署に提出する書類のことです。確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得の金額と所得税額を確定させて申告する手続きのことで、税務署に申告した内容にもとづいて納税します。主に自営業やフリーランスなどの個人事業主で、事業収入がある方が確定申告を行います。会社員でも、2か所以上から給与を受け取っている方や、給与額が2,000万円を超える方などは確定申告が必要になる場合があります。

確定申告書を税務署に直接提出、または郵送した場合は、税務署の受付印の入った控えが収入証明書となります。国税電子申告・納税システムのe-Taxで申告した場合は、受付印の入った控えは入手できません。ただし、申告後にe-Taxのメッセージボックスに格納される、受信通知を印刷したものを収入証明書として利用することが可能です。受診通知には、電子申告の受付日付が入っている必要があります。

確定申告書の控え

税額通知書(住民税決定通知書・納税通知書)

税額通知書(住民税決定通知書・納税通知書)は、決定した住民税の額を通知する書類のことで、年に1度、6月頃に居住する住所地の自治体から届くものです。会社勤めの場合は会社から配布されます。

税額通知書(住民税決定通知書・納税通知書)

所得証明書・課税証明書

所得証明書は、1月1日から12月31日までの所得額を証明するための公的な書類のことで、居住する住所地の自治体で取得できます。課税証明書は、住民税の課税額を証明する書類のことで、自治体によっては所得証明書ではなく、課税証明書を発行する場合があります。
所得証明書と課税証明書は、市町村役場で発行手続きをする際に手数料がかかりますのでご注意ください。

所得証明書・課税証明書

給与明細書

給与明細書は、給与の額面金額(収入)、給与からの控除額、差し引き支給額などが記載されている書類で、勤め先から発行されます。
給与明細を収入証明書として利用する場合、連続した2か月分など複数枚の提出を求められる場合がありますのでご注意ください。また、賞与があれば、給与明細書に加えて賞与明細書の提出も必要です。

給与明細書

収入証明書として有効な書類には期限がある

収入証明書として有効な書類は、直近に発行されたものです。例えば、プロミスでは下記のように定義しています。

■収入証明書として利用可能な期限

収入証明書の種類 利用可能な期限
源泉徴収票 証明年度は前年度のもの
※提出日が1月1日から2月末日の場合は、証明する年度が前々年度のものでも可
確定申告書の控え 証明年度は前年度のもの
※提出日が1月1日から3月31日の場合は、証明年度が前々年度のものでも可
税額通知書
住民税決定通知書
納税通知書
所得証明書
課税証明書
証明年度は前年度のもの
※提出日が1月1日から6月30日の場合は、証明年度が前々年度のものでも可
給与明細書 直近2か月分の連続した給与明細書(賞与がある場合は直近1年分の賞与明細書も必要)

また、収入証明書に記載された名前や必要な項目が記載されているかといった条件を設けている場合もあります。提出先の条件にあてはまる収入証明書を用意するようにしましょう。

収入証明書が必要になる主なケース

収入証明書が必要になる主なケース

続いては、収入証明書の提出が必要になる主なケースをご紹介します。収入証明書を提出しないと、各種手続きができなくなりますので注意しましょう。

カードローンなどの借入をするとき

信販会社やクレジットカード会社、消費者金融といった貸金業者から個人がカードローンなどの借入をする場合、貸金業法の規定により、次の条件にあてはまる方は収入証明書の提出が必要です。

<収入証明書の提出が必要なケース>

  • ・50万円を超えるお借入れを希望している場合
  • ・他社もあわせて、借入額の合計が100万円を超える場合
  • ・以前に収入証明書を提出しているが、収入証明書の発行日から3年以上経過している場合

プロミスでの必要書類についてはこちらもご覧ください。
お申込条件と必要書類

住宅ローンや自動車ローンを申し込むとき

住宅ローンや、ディーラー提携ローンを除く自動車ローンを申し込むときは、申込者の返済能力の確認のために、必ず収入証明書の提出が求められます。
住宅ローンなど高額になりやすいものは、収入証明書や信用情報などをもとに、融資可能な金額が決まります。

キャッシング付きのクレジットカードを申し込むとき

一般的にクレジットカードは、必要事項を記入し、本人確認書類と引落し用の銀行口座情報などを提出して申し込みます。ただし、キャッシング枠が付帯されたクレジットカードは、あわせて収入証明書の提出も求められることがあります。

子供を保育園に入園させるとき

保育園に支払う保育料は、保護者の市町村民税所得割額によって決まります。年末調整や確定申告を行った方は市町村民税所得割額が確認できるため、収入証明書の提出は必要ありません。年末調整や確定申告を行っていない場合や、転入前の自治体で確定申告を行ったが「個人番号による地方税関係情報の取得に係る同意書」を提出していない場合は、収入証明書の提出を求められることがあります。

収入証明書の提出方法

収入証明書の提出方法は、提出先指定の専用アプリやWebページへのアップロードのほか、店舗への持ち込みやFAX送信、郵送が挙げられます。
専用アプリやWebページへのアップロードをする場合は、スマートフォンのカメラで撮影した写真をアップロードするほか、専用アプリ内で撮影からアップロードまで行うケースもあります。撮影する際には画像のブレや見切れ、反射で正しく見られないと再提出となりますのでご注意ください。

店舗への持ち込みや郵送する場合は、収入証明書のコピーを提出します。住宅ローンなど高額なお借入れの場合は、収入証明書の原本を求められることがありますので、あらかじめ確認しておきましょう。
また、確定申告書のようにマイナンバー(個人番号)が記載されている場合は、提出する際にマイナンバーが見えないようにマスキングする必要があります。

収入証明書となる源泉徴収票や給与明細書は保管しておこう

ローンを組むときや借入をするときには、収入証明書の提出を求められることがあります。収入証明書となる源泉徴収票や確定申告書の控えが手元にないと、再発行してもらう手間や時間などがかかり、スムーズな手続ができなくなってしまうので注意しましょう。
収入証明書となる源泉徴収票や確定申告書の控えは、3年程保管しておくと安心です。

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