プロミスVisaカード同意事項

私は、本申込に関してプロミスカード会員規約、個人情報の取扱いに関する同意条項(同意事項)、およびログインIDサービス利用特約の他、以下の「プロミスVisaカード同意条項」を極度借入基本契約の契約条項として承認のうえ、プロミスVisaカードの入会申込をすることに同意します。なお、三井住友カード株式会社による審査の結果、入会できなくとも異議はありません。

第1条(目的等)

  1. プロミスVisaカード同意条項(以下「本同意条項」といいます。)は、三井住友カード株式会社(以下「三井住友カード」といいます。)が当社のお客様に対してプロミスVisaカードを発行し(当社がお客様に対して従前にプロミスカードを発行していた場合は、プロミスカードに代えて、カード番号(ローン)および暗証番号を引き続き使用することにより)、お客様が金銭を借入れるために必要な事項を定めるものです。
  2. お客様は、従前にプロミスカードの発行を受けている場合は、プロミスカード番号をプロミスVisaカードに記録および表示するよう指示するものとし、プロミスカード番号は当該指示を受けてプロミスVisaカードに記録および表示されます。お客様は、三井住友カードからプロミスVisaカードの貸与を受けた場合には、ただちに、当社がお客様に対して従前発行していたプロミスカード(再発行されたものを含みます。)を切断し、破棄するものとします。
  3. 本同意条項に定めのない事項については、プロミスカード会員規約等の各種規程が適用されます。

第2条(本同意条項の成立)

本同意条項は、お客様による本同意条項の申込を当社が承諾し、三井住友カードがプロミスVisaカードを発行したときに成立します。

第3条(カード番号(ローン)の取扱)

  1. お客様は、お客様の責任においてカード番号(ローン)を使用、保管します。なお、三井住友カードから発行されたプロミスVisaカードの所有権は、三井住友カードに属します。
  2. お客様は、カード番号(ローン)をプロミスカード会員規約にもとづく取引に使用することができます。
  3. お客様は、カード番号(ローン)の使用権限を第三者に付与または譲渡しません。
  4. カード番号(ローン)もしくはプロミスVisaカード情報等の紛失、盗難等があった場合、お客様は、ただちに当社および三井住友カードに通知します。その場合、当社はカード番号(ローン)の使用を停止します。
  5. 三井住友カードがプロミスVisaカードを発行している場合、当社は、原則としてカード番号(ローン)を再付与せず、また、プロミスカードを再発行しません。ただし、お客様がプロミスVisaカードの紛失、盗難等の理由により、再付与または再発行を希望した場合で当社が相当と認めたとき、当社はカード番号(ローン)を再付与し、またはプロミスカードを再発行します。
  6. 当社は、お客様および不正利用の被害を受けた者から不正利用の申出があった場合、プロミスカード会員規約にもとづく取引においては、当社が定める補償方針にもとづくものとし、三井住友カード会員規約にもとづく取引においては、三井住友カード会員規約の定めにもとづくものとします。
  7. お客様が本同意条項またはプロミスカード会員規約に違反した場合、またはその他当社が相当と認める事由がある場合、当社は、カード番号(ローン)の使用を停止することができます。

第4条(本同意条項の終了)

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、通知催告をしなくとも、本同意条項を終了させることができます。
    ①お客様から当社へ解約申込がなされ、当社および三井住友カードがこれを承諾したとき。
    ②当社が利用状況その他の事情により本同意条項に係るサービスの全部、または一部を終了させることが必要と認めたとき。
    ③信用状態の悪化等、当社がお客様に対する債権を保全するために必要と認めたとき。
  2. 期間満了、解除、解約その他の事由によりプロミスカード会員規約が効力を失った場合には、本同意条項も終了します。

第5条(本同意条項の改廃)

  1. 当社が本同意条項の内容を改廃した場合、当社は、その内容をお客様に通知または当社が相当と認める方法により公表します。
  2. 本同意条項の改廃内容に関する通知または公告がされた後30日が経過したことをもって、当社は、お客様がその内容を承認したものとみなします。