健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取扱いについて
2016年8月22日
お客さま各位
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社
いつもプロミスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
2016年10月1日にマネー・ローンダリング対策やテロ資金供与対策の強化を目的として、犯罪収益移転防止法が改正されます。
当社では、自動契約機でお客さまのご本人確認をさせていただく際に、健康保険証などの顔写真がない本人確認書類をご提示いただいた場合、他の本人確認書類や公共料金の領収書をあわせてご提示いただくなど、追加のご対応をお願いさせていただきます。
- 追加のご対応をおこなっていただけない場合、ご契約いただけない場合がございます。
お客さまにはご不便をおかけしますが、法令の趣旨をご理解のうえ、何卒ご協力いただけますよう、お願いいたします。
改正前 (2016年9月25日まで) |
本人確認書類
|
原本を提示 |
---|---|---|
改正後 (2016年9月26日から) |
本人確認書類
|
原本を提示 + 他の本人確認書類(※1)または現在お住まいの自宅住所が記載されている書類(※2)の原本を提示 |
当社においては、法令の趣旨に鑑み前倒しで対応いたします。
(※1)
住民票の写し、戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)、印鑑登録証明書など
(※2)
次の書類で、発行日または領収日が6か月以内のものに限ります。
- 公共料金の領収書(電力会社・水道局・ガス会社・NHK発行のもの)
- 国税または地方税の領収書
- 納税証明書
- 社会保険料の領収書