プロミスカード会員規約

第1条 (会員)

会員とは、プロミスカード会員規約(以下、「本規約」といいます。)を極度借入基本契約の契約条項として適用されることを承認のうえ、SMBCコンシューマーファイナンス株式会社(以下、「当社」といいます。)に入会を申込み、当社が申込を承諾した方(以下、「お客様」といいます。)をいいます。

第2条 (契約の成立)

  1. 本規約にもとづく契約は、申込を当社が承諾したときに成立します。
  2. 契約が成立した場合、当社は、契約内容確認書を交付します。

第3条 (極度額および利用限度額)

  1. 極度額は、お客様が希望した金額の範囲内で、当社が承諾した金額とし、契約内容確認書に記載します。
  2. 当社は、お客様の信用状況に関する当社の審査により、極度額を上限として利用限度額を定めます。お客様は、利用限度額の範囲内で繰返し借入ができます。
  3. お客様に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、当社は、利用限度額を減額することができます。
    (1)本規約に違反したとき、または債務不履行があったとき。
    (2)当社から金銭消費貸借契約にもとづく借入をしたとき。
    (3)当社と他の極度借入基本契約を締結したとき。
    (4)お客様の信用状況に関する当社の審査により、当社が相当と認めたとき。
  4. 前項に定める他、当社が相当と認めた場合、当社はあらたな借入を停止することができます。
  5. お客様の信用状況に関する当社の審査により、当社が相当と認めた場合、当社は、利用限度額を増額し、また、あらたな借入の停止を解除することができます。
  6. 当社は、お客様が満75歳となったとき、あらたな借入を中止します。お客様は、以後、あらたな借入はできません。

第4条 (契約期間:借入期間)

  1. 本規約にもとづく契約期間は、契約が成立した日から起算して5年間とし、お客様は、契約期間中、利用限度額の範囲内で繰返し借入ができます。
  2. 契約期間の満了日から起算して30日さかのぼった日より前に、お客様または当社から契約を継続しない旨の意思表示がない場合、契約は、さらに5年間自動継続し、以後も同様とします。
  3. 契約が自動継続されることなく契約期間の満了により終了した場合、お客様は、以後あらたな借入ができません。

第5条 (借入利率、および利息の計算方法)

  1. 借入利率は、当社所定の利率を適用するものとし、契約内容確認書に記載します。
  2. 利息の計算方法は、契約内容確認書に記載します。

第6条 (遅延利率、および遅延利息の計算方法)

  1. お客様が第25条の規定により期限の利益を喪失したとき、期限の利益の喪失日の翌日から本規約にもとづく債務の完済日まで、遅延利息を支払うものとします。
  2. 遅延利率は、当社所定の利率を適用するものとし、契約内容確認書に記載します。
  3. 遅延利息の計算方法は、契約内容確認書に記載します。

第7条 (借入方法および借入場所)

  1. 借入方法および借入場所は、次のとおりとします。
    (1)当社の現金自動入出金機(以下、「ATM」といいます。)、その他の営業所にて借入。
    (2)当社と提携している会社のATMにて借入。
    (3)当社からの振込にて借入。
  2. 当社からの振込にて借入れる場合、お客様は、次の事項を承認します。
    (1)お客様が振込を受ける金融機関口座は、当社にあらかじめ届出、当社が承諾した口座とします。
    (2)振込名義人は、『プロミス』、『パルセンター』、またはお客様が希望し、当社が承諾したものとします。

第8条 (利用明細書の交付)

  1. 当社は、お客様が借入れたときに利用明細書を交付します。
  2. お客様が次のいずれかの方法により借入れた場合、当社は、お客様があらかじめ指定した送付先に利用明細書を送付します。
    (1)当社からの振込にて借入れた場合。
    (2)当社または当社と提携している会社のATMであって、その場で利用明細書を交付できないものにて借入れた場合。
  3. お客様に送付した利用明細書が当社に返送された場合、当社は、通常到達すべきときにお客様に到達したものとみなすことができます。ただし、後にお客様から請求があった場合、当社は、遅滞なく利用明細書を再交付します。
  4. 利用明細書に記載する返済期間、返済回数、支払期日または約定支払額は、借入その他の事由により変動することがあります。

第9条 (借入金の支払)

お客様は、本規約により借入金を支払います。

第10条 (支払期日の設定方式、および支払期日)

支払期日の設定方式、および支払期日は、お客様が希望し、当社が承諾した支払期日の設定方式、および支払期日とし、契約内容確認書に記載します。

第11条 (支払方式および約定支払額)

支払方式および約定支払額は、お客様が希望し、当社が承諾した支払方式および約定支払額とし、契約内容確認書に記載します。

第12条 (任意増額支払)

任意増額支払は、契約内容確認書に記載します。

第13条 (支払期日前の支払)

お客様は、支払期日前であっても元本の一部または全部を支払うことができます。この場合、支払をする日までの利息を合わせて支払います。

第14条 (支払金の充当順位)

支払金の充当順位は、(1)費用および手数料、(2)未払利息、(3)遅延利息、(4)元本とします。

第15条 (返済回数)

返済回数は、契約内容確認書に記載します。

第16条 (最終支払期日)

最終支払期日は、契約内容確認書に記載します。

第17条 (支払方法および支払場所)

  1. 支払方法および支払場所は、次のとおりとします。
    (1)当社のATM、その他の営業所にて支払。
    (2)当社と提携している会社のATMにて支払。(注1)
    (3)あらかじめ定められた当社名義の金融機関口座に振込にて支払。
    (4)当社にあらかじめ届出たお客様名義の金融機関口座からの口座振替により支払。
    (5)その他当社が認めた支払方法および支払場所による支払。
    (注1)当社と提携している会社のATMについては当社のホームページ(https://cyber.promise.co.jp/)に掲載しています。
  2. 当社が相当と認める事由がある場合、当社は、口座振替を停止することができます。ただし、口座振替を停止した場合であっても、口座振替を停止する事由の消滅その他の事情により当社が相当と認めたとき、当社は、口座振替を再開することができます。
  3. 口座振替ができなかった場合または前項により当社が口座振替を停止した場合、お客様は、前第1項第1号から第3号または第5号のいずれかにより支払います。

第18条 (受取証書の交付)

  1. 当社は、当社が支払を受けたときに受取証書を交付します。
  2. お客様が次のいずれかの方法により支払った場合、当社は、お客様があらかじめ指定した送付先に受取証書を送付します。
    (1)あらかじめ定められた当社名義の金融機関口座に振込にて支払った場合。
    (2)当社にあらかじめ届出たお客様名義の金融機関口座からの口座振替により支払った場合。
    (3)当社または当社と提携している会社のATM等であって、その場で受取証書を交付できないものにて支払った場合。
  3. お客様に送付した受取証書が当社に返送された場合、当社は、通常到達すべきときにお客様に到達したものとみなすことができます。ただし、後にお客様から請求があった場合、当社は、遅滞なく受取証書を再交付します。

第19条 (契約の終了)

  1. 本規約にもとづく契約は、契約期間の満了により終了します。
  2. 本規約にもとづく債務を完済した場合、お客様は、契約期間中であっても当社に通知して契約を終了させることができます。
  3. お客様が本規約にもとづく債務を完済した日より1年以上あらたな借入をしなかった場合、当社は、契約期間中であっても契約を終了させることができます。
  4. 第28条第2項の規定によりお客様とのすべての契約を解除した場合、当社は、お客様に対し何ら通知することなく本規約にもとづく契約を終了させることができます。
  5. お客様が第25条の規定により本規約にもとづく一切の債務について期限の利益を失った場合、当社は、契約期間中であっても契約を終了させることができます。
  6. 契約が終了した場合、お客様は、以後あらたな借入ができません。

第20条 (契約終了後の措置)

本規約にもとづく契約が終了した場合であっても、本規約にもとづく債務が残っているとき、お客様は、本規約に従うものとし、これに従い残債務を支払います。

第21条 (信用情報機関への登録等)

お客様は、本規約にもとづく契約締結にあたり次のとおり同意します。
(1)お客様の個人情報(本人を特定するための情報(氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号・運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類・契約日・貸付日・契約金額・貸付金額・商品名・保証額等)、返済状況に関する情報(入金日・入金予定日・残高金額・完済日・延滞・延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収・債務整理・保証履行・強制解約・破産申立・債権譲渡等))が当社により株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シー(以下、総称して「加盟先機関」といいます。)に提供され、当該機関がこれを登録すること。
(2)上記個人情報の登録期間は、以下の期間であること。

株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー
a)本人を特定するための情報
    ・以下のb)またはc)の情報のいずれかが登録されている期間
b)契約内容および返済状況に関する情報
    ・契約継続中および契約終了後5年以内
c)取引事実に関する情報
    ・契約継続中および契約終了後5年以内
ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内
a)本規約にもとづく契約に係る客観的な取引事実
    ・契約期間中および契約終了後5年以内
b)債務の支払いを延滞した事実
    ・契約期間中および契約終了後5年間

(3)上記個人情報が加盟先機関の加盟会員および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」といいます。)の加盟会員により、返済または支払能力を調査する目的のみに使用されること。
(4)お客様の加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立は、加盟先機関の定める手続きおよび方法によって行うこと。
(5)加盟先機関は、以下のとおりであること。

加盟先機関 株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー
連絡先 0570-055-955 0120-810-414
ホームページ https://www.jicc.co.jp/ https://www.cic.co.jp/

(6)提携先機関は、全国銀行個人信用情報センターであること。
連絡先 03-3214-5020 ホームページ https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

第22条 (費用および手数料の負担)

当社は、次の費用または手数料(消費税を含みます。)をお客様に負担していただくことがあります。
(1)お支払いのために必要な費用。
(2)プロミスカード(以下、「カード」といいます。)の再発行手数料。
(3)ATM利用手数料。
(4)その他当社が定める費用または手数料。

第23条 (充当の指定)

  1. お客様が当社に複数の債務を負担している場合、お客様は、充当する債務を当社に指定して支払います。
  2. お客様が充当する債務を指定せずに支払った場合、当社は、当社が相当と認めた順位、金額により支払金を充当することができます。ただし、支払金を充当すべき債務が当社にとって明らかである場合を除きます。

第24条 (届出事項の変更等)

  1. 氏名、住所、勤務先等当社に届出た事項(以下、「届出事項」といいます。)に変更があった場合、お客様は、そのつど、変更があった日から14日以内に当社に届出ます。
  2. お客様が届出事項の変更を届出なかったために、当社からの通知、連絡等がお客様に延着した場合または到達しなかった場合、当社は、通常到達すべきときにお客様に到達したものとみなします。
  3. お客様が第25条第2項に関わる当社からの通知の受領を拒否した場合その他その責めに帰すべき事由により当社からの通知が到達しなかった場合、当社は、通常到達すべきときにお客様に到達したものとみなします。

第25条 (期限の利益の喪失)

  1. お客様に次の各号のいずれかにあたる事由が生じたとき、当社の通知催告がなくても、お客様は、本規約にもとづく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額を支払います。
    (1)支払停止となったとき。
    (2)強制執行の申立があったとき。
    (3)破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。
    (4)お客様の所在が当社にとって不明となったとき。
    (5)本規約にもとづく債務であるかを問わず、当社に対する債務の一つでも期限に支払わなかったとき。
    (6)当社に差入れた書面に虚偽の記載があったとき、または収入、支出等について虚偽の申告があったとき。
    (7)第28条第1項第1号に定めるいずれかに該当することが認められたとき、同第2号に定めるいずれかに該当する行為を行ったとき、または同各号の表明について虚偽の申告が判明したとき。
  2. お客様に次の各号のいずれかにあたる事由が生じたとき、当社の請求により、お客様は、本規約にもとづく一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額を支払います。
    (1)届出事項の変更を届出なかった場合または第32条に規定されたカードの取扱に違反した場合で、それが重大なものであったとき。
    (2)信用状態が悪化し、当社が債権を保全するために必要と認めたとき。

第26条 (債権の担保差入れおよび譲渡)

  1. お客様は、当社が本規約にもとづく債権を金融機関等の借入先に担保として差入れることがあることを承認します。
  2. 当社が本規約にもとづく債権を他に譲渡した場合、お客様は、当社から債権譲渡の通知を受けるまでは当社を債権者として債務を支払い、債権譲渡の通知を受けた後は譲受人を債権者として債務を支払います。

第27条 (その他)

  1. 本規約にもとづく借入残高がある状態であらたな借入をしたときは、従前の借入残高とあらたな借入額の合計額に相当する借入をしたものとして取扱います。
  2. お客様が希望し、当社が承諾した場合、お客様は、利用明細書、受取証書その他法令等にもとづき当社が交付すべき書面に代えて、法令等が定める方法により、お取引に関する情報の提供を受けることができます。
  3. お客様は、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、取引ができないことがあることを承認します。
  4. 債権保全等の理由で当社が必要と認めた場合、お客様は、当社がお客様の住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票の写し等を取得することがあることを承認します。
  5. 当社が第三者と提携している場合、当社の提携先またはその他の第三者からお客様が受けるサービス、特典等について、当社は、その提供を保証するものではなく、またそれを提供させる義務を負いません。
  6. 当社と当社のホームページ(https://cyber.promise.co.jp/)にて公表している関係会社または提携先は、情報提供に関する取決めをしたうえ、相互の正当な業務遂行に必要な範囲で、それぞれが取得した信用情報機関の個人情報を除く、お客様に関する信用状況および取引状況等の情報を相互に提供することがあります。

第28条 (反社会的勢力の排除)

  1. お客様は、本規約にもとづく契約締結にあたり次のとおり表明し、保証します。
    (1)お客様が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと。
    a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    c)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    d)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    e)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
    (2)お客様は、自らまたは第三者をして次のいずれにも該当する行為を行わないこと。
    a)暴力的な要求行為。
    b)法的な責任を超えた不当な要求行為。
    c)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    d)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為。
    e)その他準ずる行為。
  2. お客様に次の各号のいずれかにあたる事由が生じたとき、当社は、何ら通知することなくお客様とのすべての契約をただちに解除することができます。その場合、当社の通知催告がなくても、お客様は、一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払います。
    (1)前項第1号に定めるいずれかに該当することが認められるとき。
    (2)前項第2号に定めるいずれかに該当する行為を行ったとき。
    (3)前項各号の表明について、虚偽の申告が判明したとき。
  3. 前項によりお客様に損害が生じた場合、当社は、お客様に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、当社に損害が生じた場合、お客様は、当社に対しその責任を負います。

第29条 (犯罪による収益の移転防止等に関する表明および保証等)

  1. お客様は、本規約にもとづく契約の締結および本規約にもとづく借入を行う時点において、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)および関連する政省令に定める次の第1号から第3号、ならびに国際連合安全保障理事会決議等の国際的な要請等にもとづき規制を受ける第4号から第7号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
    (1)外国において次の地位を占める者およびこれらの地位にあった者。
    a)国家元首
    b)立法、行政、司法、または軍における組織の長、およびそれに次ぐ重要な職
    c)特派大使等、国家を代表する職
    d)中央銀行の役員
    e)予算について国会の議決、承認を受ける法人の役員
    (2)前号に定める者の家族(事実婚による配偶者を含む)である者。(注2)
    (3)犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域に居住する者。
    (4)国際連合安全保障理事会や本邦・米国を含む各国により、国際安全保障や各国の安全保障上問題があるとして公表された上、経済制裁の対象に指定された国・地域との取引がある者、またはこれらにおいて資産がある者。(注3)
    (5)本邦財務省により経済制裁措置の対象として公表されている者。
    (6)米国財務省外国資産管理室(OFAC)により制裁措置の対象として指定されている者。
    (7)前号または前々号の対象者と取引を行う者。
    (注2・注3)家族の範囲および制裁対象国・地域は当社のホームページ(https://cyber.promise.co.jp/)に掲載しています。
  2. お客様は、前項第1号から第3号のいずれかに該当したとき、当社がお客様に対して当該契約の締結または借入について、犯罪による収益の移転防止に関する法律上必要とされる確認を行うことに同意します。
  3. お客様が第1項各号のいずれかに該当したとき、当社は、第3条の規定にかかわらず、あらたな借入を停止することができます。

第30条 (合意管轄裁判所)

本規約にもとづく契約について訴訟の必要が生じた場合、お客様および当社は、訴額にかかわらず当社の本社または営業所所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。

第31条 (規定等の変更)

  1. 当社は、次に掲げる場合には、次項に定める方法により、本規約を変更することができます。
    (1)変更内容がお客様の一般の利益に適合するとき。
    (2)変更内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  2. 当社は、前項にもとづいて本規約を変更する場合、変更内容および変更日を当社のホームページ(https://cyber.promise.co.jp/)にて公表するとともに、必要に応じて、その他の方法で通知または公表します。なお、前項第2号にもとづく変更の場合、当社は、通知または公表を変更日の30日以上前に行います。

第32条 (プロミスカードの発行および取扱等)

  1. 当社は、お客様にカードを発行します。なお、発行されたカードの所有権は、当社に属します。
  2. お客様は、カードならびにカード番号、カード暗証番号その他カードに係る情報(以下、総称して「カード等」といいます。)を、善良なる管理者の注意をもって使用しまたは保管するものとします。
  3. お客様は、カード等を本規約にもとづく取引に使用することができます。なお、本規約にもとづく契約以外の取引に使用することはできません。
  4. お客様は、カード等を第三者に貸与もしくは譲渡、または質入れその他担保として提供等しません。
  5. カード等の紛失、盗難、毀損、滅失、漏洩等があった場合、お客様は、ただちに当社に通知します。当社は、カード等の使用を停止します。
  6. 当社は、原則としてカード等を再発行しません。ただし、お客様がカード等の紛失、盗難、毀損、滅失、漏洩等の理由により、再発行を希望した場合で、当社が相当と認めたとき、当社は、カード等を再発行します。
  7. お客様が本規約に違反した場合またはその他当社が相当と認める事由がある場合、当社は、カード等の使用を停止することができます。

第33条(会員サービスの利用等)

  1. 会員サービスに関する定義は、以下のとおりとします。
    (1)「会員サービス」とは、お客様が、当社ホームページまたは当社が提供するスマートフォンアプリ(以下、「アプリ」といいます。)において、借入、返済、および届出事項の変更等を行うことができるサービスのことをいいます。
    (2)「アプリ利用端末」とは、前号のアプリをダウンロードしたスマートフォン、またはタブレット端末のことをいいます。
    (3)「認証コード」とは、お客様が会員サービスでの各種サービスを利用する際に必要なコードのことをいいます。
    (4)「会員サービスログインID等」とは、会員サービスのログインに必要なWeb-ID、パスワード、カード番号およびカード暗証番号、ならびに前号の認証コードのことをいいます。
  2. お客様は、会員サービスを利用することができます。なお、利用に伴う通信料等は、お客様の負担となります。
  3. お客様は、会員サービスログインID等を善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  4. お客様は、そのアプリ利用端末及び会員サービスログインID等が、盗難、紛失、漏洩その他理由の如何を問わず、第三者に不正に使用されている場合(そのおそれがある場合を含む。)には、直ちに、携帯事業者に連絡する等の必要な措置を講じるとともに、会員サービスログインID等の変更および当社への報告又は届出を行うものとします。

第34条(不正利用の場合における免責等)

当社は、お客様および不正利用の被害を受けた者から不正利用の申出があった場合、当社が定める補償方針にもとづき、対応するものとします。

  • 第25条第1項第5号は、平成24年4月1日以後に契約または契約内容変更のお手続をいただいたお客様にかぎり適用します。

[2024.4]